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〒861-8034
熊本市東区八反田1丁目14-8
発行者:福島 宏
電話:096-234-8890
FAX:096-234-9883 |
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東日本大震災による被災地で中古車が飛ぶように売れているという。大津波に流される大量の車の映像はわれわれの記憶に新しい。被災直後は車どころではなかったが、生活の場が確保された後に必要なのは移動手段である。資金の有無に係わらず当面の足として中古車に目が行くのは当然と云えば当然で、先ず軽自動車の中古車が爆発的に売れ出した。当初は東京を中心とした関東圏で買付けが始り、品不足も手伝って関西、九州まで業者の手が延び、軽の中古車価格は上昇傾向にある。
売れ筋は50〜60万円以下で、この価格帯は新車から4、5年物と云われる。ディーラーを含む中古車販売業者は全国で7万社とも8万社とも云われる。それらの中には、スクラップ寸前の車に廃車から部品を調達して暫くは走行可能にして10〜20万で売る業者も居る。又、以下に述べる様に`事故車”を安く仕入れ「修復歴なし」と偽って年式相応の価格で販売している悪徳業者も多い。
今回報道の端緒となったのはその事故車を掴まされたらしい読者の情報からである。取材を進めると、中古車販売の信頼を高めるべき組織である「JU熊本県中古自動車販売協会」の幹部らが経営する中古車販売会社で不正表示が行われていた事実である。現在熊本県下の中古車販売店は、大手ディーラーから個人経営の店を含めると400社弱程在ると云う。その内の140社が社団法人日本中古車販売協会連合会(略称JU)傘下の「熊本県中古自動車販売協会」に加盟し、「熊本県中古自動車販売商工組合」も運営している。協会費は年間4万円、組合費同6万円の合計10万円の出費となるが、加入の義務はなく、加入しても余りメリットがない事もあって未加入の販売店が多い様である。
中古車の仕入先も多様で、ディーラーが下取りした物件の他オークション(ネットオークションを含む)で落した車も並ぶ。新車の場合メーカー保証があり、3年以内の中古車であればメーカー保証が残った期間受けられる。メーカー保証が過ぎた車は、販売店独自に3カ月や6カ月の保証を付けるのが普通である。中古車業界も販売促進策として広告を打つ。テレビあり、新聞ありの他、比較的ウエイトを置くのが地域限定の中古車専門雑誌である。熊本で著名な中古車専門の雑誌は「goo」と「カーセンサー」がある。両誌共「中・南九州版」として大分、熊本、宮崎、鹿児島エリアを扱っている。
この雑誌に広告を出した「カーショップ永田」他JUの幹部社が広告の中で「修復無」と表示しながら、実際は事故車である車が「(社)自動車公正取引協議会」(公取委の下部組織)の調査で判明、不当表示社に“厳重注意”処分が下された。調査は平成22年1月28日、29日の2日間、東京の公取協本部が行った。その結果中古車雑誌「カーセンサー」と「goo」の2誌に広告を出稿していた内の7社36件が不当表示していたと判明した。
調査方法は、(社)自動車公正取引協議会が(社)日本中古自動車販売協会連合会(略称JU)熊本事務局に依頼、平成21年8月〜22年1月まで2誌の協力を得て「修復無」の表示車を調査、前記36件の不当表示が判明したものである。
組合加入会社には指導厳しく
永田理事長他役員会社で不正
前述7社36件の不当表示で一番多かったのが理事長、組合長を務める永田氏が経営するカーショップ永田((有)永田企業)であったと某組合員は証言する。不当表示で出稿していた車は5、6台と云われている。一般に「修復車」と云われている車についての定義は(社)自動車公正取引協議会(以降公取協と称す)が規定している。かつては車台と呼ばれる鉄製の台車の上にボディーが乗っていたが、現在はモノコックボディーが主力となっている。謂ば車の骨格部分に手が入っていなければ例え事故車でも「修復無」となる。一例をドアやトランクで表すと、後部トランクの周囲と上部、ドアの交換、もしくは修復していても「修復無」と表示されている。トランクのフロア部分を修理、又ドアを支えるABCピラー(車を横から見て屋根を支えている前部と中央、後部の柱の部分)を修理した車を「修復有」との表示が義務付けられている。
カーショップ永田は事故車と知りながら「修復無」と表示した車をA氏に販売「後日クレームが寄せられた」として他の組合員が知る事となった。又、(有)オートクルーズは阪神オークション神戸で評価点3.5の中古車を落札、同車を平成22年7月に行われたJU熊本オークションに「雨、4.5」の評価点が付いて出品した。同車は落札され売買が成立したが、落札者が「修復車輌」と見破り契約はキャンセルとなった。評価点は10点満点であり、4.5の評価点はかなり上質な中古車である。雨とは当日の天候を指す。落札者(販売店)が県外であった為、輸送費用等をオークション主催側と永田会長が組合に諮らずに支払ったのも「一企業の不始末を組合費で賄った」として執行部に抗議の声が寄せられた。
こうした永田前会長ら執行部の独走は、永田氏が理事長に選出された平成17年6月から辞任した本年6月まで続いていた。内部資料によると永田会長が使用したタクシーチケット代は平成17年度から22年度まで計478、000円だが、その内公的と確認された金額は167、060円。残る311、800円については事務局も把握してなく「使途不明金」と永田会長も認め弁済している。又、春秋2回行われるJU主催の「ジャンボフェア」(3日間)では主催する「小売振興委員には日当1万円を支給するが、平成18年秋のフェアで永田会長には6万円(1日2万円×3日)が支出され、以後20年9月までの4回が同額、21年4月〜22年4月までの3回は各4万円、22年9月、23年3月には又6万円にアップした。この間、JU熊本の事務局員(6名)の給与は経費節減名目で十数%カットされている。その一方で役員報酬月額10万円、役員慰労金として年額20万円が会長に支払われている。特に事務局員の給与カットは役員会に諮らず、会長の独断で決定したと批判の声が渦巻いている。中古車販売業界を纏め、健全化を図るべき協会は猛省すべきであろう。
熊本の資材卸の老舗
I実業・長年脱税か
熊本市で創業以来、やがて100年を迎えようとしている資材卸会社が長年脱税しているとの内部告発。手口は棚卸にありと資料付き。告発原因は株主の大方を占める一族支配で、社員の処遇の悪さ。老舗でよく見られる使用人感覚。 |
東日本大震災の一次被害は地震による建物、施設等の損壊。二次被害が地震によって発生した巨大津波。そして三次被害が前2件を併せて罹災した福島第一原発と分類出来るのではないか。何れも復旧、復興は急を要するが、菅内閣は政局に振回され復旧の青写真さえ出来ていない様だ。特に喫緊の課題である第一原発対策に明確さを欠いている。その上、第一原発の事故を契機に全国の原発で行われていた定期点検後の再稼働が認められない状況に陥っている。
国民の間からも再稼働に反対する声が高まっているのは異常としか思えない。よく考えてほしい。今回の福島第一原発事故は通常時に設備や装置の欠陥から生じた事故ではない。想定外と云われる千年に一度の大地震が基となって発生した。勿論想定なるものが甘かった感は拭えないが、自然現象によって惹起された事故である。菅が超法規的手法で停止を要請した浜岡原発を始め、再稼働直前の九電玄海原発も中ぶらりんに置かれている。
九電管内の原発立地ではこれまで震度6以上の地震は起きていないと聞く。津波にしてもそうだ。ならば法によって定められた定期点検を終えた原発は順次再稼働を認めるべきであろう。筆者も脱原発に異を唱えるものではないが、それには準備と時間が必要であろう。核の最終処理場も未定で、今日まで運転を続けさせた自民党政権の責任も当然である。羹に懲りて膾を吹く類の原発行政には賛成出来ない。太陽光発電、風力発電はまだ発展途上である。日本経済にとって、あと20年程は原発による電力が必要と思う。 |
ディーラー中古車・安心=高い
中古車専門店=玉石混淆業界
「お買い得」などないと心得るべし
皆さんが、若し中古車を買うとしたら何を基準に車選びをするだろうか。先ずは購入予算であろう。自分の懐と相談して余り無理のない予算を組むのが普通だ。次が車種選びだが、これは大きく分けて軽自動車、セダン、ワゴンタイプと大方は決めているだろう。メーカーも好みのメーカーがある筈る。色も好みでほぼ決っているだろう。後はディーラーなり専門店なりに出向くというのが一般的パターンである。又、中古車専門誌を買って見比べるのも楽しみの一つである。購入計画を立ててすぐ店に行くより、専門雑誌で勉強するのも購入に失敗しない手段の一つと云える。
かつて筆者も中古外車を探しまくった事がある。現金が手許にある訳でもなく、毎月中古外車専門誌を買って値段比べをした。年式と売価で探していると東京のある中古車店の広告に惹かれた。年式、走行距離の割りには他社より安い表示をしている。「地下鉄早稲田駅からお電話下さい、すぐ係員がお迎えに参ります」とあったので、上京した折、時間を作って早稲田駅に下り立った。携帯で電話をかけたが、相手が来たのは15分程してからだ。それもオペルの中古車で、炎天下に置いていたのであろう、車内はむんむんしている。数分で着いた会社は、と云えばショールームは1台分だけの広さ、そこにBMWが展示してある。隣接してガレージがあったが、リフト1台分の広さだ。裏の中古車置き場に案内されたが、筆者が求めていたベンツのSLKは3、4台が野ざらしで置いてある。その内の1台は何と「筑紫」ナンバーである。走行距離も8万キロ近い。雑誌で見ていたイメージとの差に落胆すると共に、その会社に不信感を募らせ早々に退散した経験がある。
最近の車は以前の車のように走行距離を巻き戻すのは難しいと云われているが、業界筋では「パソコンで簡単に戻せますよ」の声もある。購入の目安は走行距離、年式、グレード、そして一番大事なのが事故(修復歴)の有無である。走行距離は自家用車の場合「1年1万キロ」が平均とされる。オーナーによっても中古車の質は変ってくる。これらを頭に入れて中古車選びをしても、前述の如く販売店が意図的に走行距離を少なくしたり「修復歴有」を「無」にされていても素人が見破るのは難しい。中古車専門雑誌には「車の選び方」「契約・手数料等」詳しく説明している。もしもの時の相談先として(社)公正協と(社)中販協の電話番号も記載されている。しかし、両協会にクレームが持ち込まれるのは月間数件と云われ、消費者が騙されたと気付くのが少ないのか、販売店で適当に処理されているのか、相談数は意外に少なかった。公取協が半年間調査を行い、重複広告車を除いて「7社36件」の不正表示は決して少なくはない。しかも内部処分で終わらせた所にこの業界の曖昧さを感じる。
JU熊本の役員が経営する中古車販売店で不当表示が多かった事に加盟社(組合員)から不満の声が高まっている。ある組合員は「われわれに対しては厳しい指導があるのに管理監督をする立場の役員達が不正を働いていたとは驚きだ。JUは内部処理で終わらせようと図ったらしいが、どこからか噂が広がり、組合員の殆どが知ってしまった。「これでは真面目に商売をしているわれわれまで信用を失う事になる」と組合員は語る。
事故車(修復歴)を隠す必要はないのである。堂々と「修復歴あり」と表示しても買い手はつくのである。事故車であれば、同年式でも相当安くなる筈で「事故っていても型式が新しく安い方」を選ぶ客も居る筈だ。修復歴を隠すのは「相場より高く売りたい」という儲け主義があるからではないか。「評価点3.5」で仕入れた車を「評価点4.5」にアップして売るのは詐称である。いくら手を入れても修復車は修復車である。組合規約違反としてオートクルーズと永田会長が責を負うのが当然である。にも拘わらず搬送代など組合負担としたのは如何なものか。これではJUの看板が泣く。真面目に営業している加盟店にも不利益となるであろう。
JU熊本の会長以下役員について、ある大手ディーラーの幹部は「人格というか、体質というか独特の雰囲気を持っている。付合いは遠慮したい人達です」と語り、交流もない様でであった。この他永田会長(当時)は県議会議員で元議長の村上寅美氏を「JUの顧問」と周囲に語っていたが、「村上寅美顧問」の件は役員会の決定はなく、一部組合員から追究を受けている。その時の答えが「自分の思い込みで勝手に顧問扱いしていた」である。
中古車雑誌「カーセンサー」に車探しの方法の一つとして「JU加盟店で探す」項目があり、数十社のJU加盟店が広告を打っている。JUがそれなりの権威と信頼が置けるという事ではないか。現状は逆で信用を失墜しているやに思える。真面目な組合員の為にも、又JUの信用高揚にとっても体制刷新が急務ではないか。 |
去る5月11日、横浜地裁は海自イージス艦「あたご、7750屯」と漁船「清徳丸、7・3屯」の衝突事故で業務上過失致死罪などを問われていた2人の自衛官に無罪を云い渡した(求刑は禁錮2年)。
事故は平成20年2月、千葉県房総半島沖で発生した。訓練を終え横須賀基地に帰港中のあたごと漁船が衝突、漁船に乗っていた父子が行方不明となり、死亡が認定された。漁船は真二つに割れ沈没した為、GPS機器が回収出来ず、裁判では主に漁船の航跡が争点となっていた。この事故で横浜地方海難審判所は「主因はあたご側の監視不充分」と裁決。防衛省もこの審判を受け事故1カ月後に海上幕僚長を更迭した他37名の関係者を処分した。事故発生時の状況について防衛省側は「漁船を確認したのは事故2分前」とか「12分前」等発表が混乱した事もあってメディアの不信を招いた。加えて海上交通ルールが右側通行で、相手船を右に見たあたご側に回避義務があるとの海上衝突予防法を基に海自イージス艦あたごの「回避責任」を追求した。横浜地検も「あたご側に責任あり」として衝突時の当直士官と直前に交替していた当直士官の2名を「業務上過失致死罪等」で起訴していた。
争点の清徳丸の航跡について地検側は、清徳丸の僚船々長の供述を基に作成した航跡図を証拠として提出。被告側弁護人は海難事故専門家に調査を依頼、独自の航跡図を提出していた。この図には「清徳丸が直進していればあたごの後方を通過出来た」と想定。「清徳丸が右転したのが事故の原因」と主張。判決は僚船々長が「前方やや左にいた」と供述したのを調書では「前方7度、距離約3マイルに位置していた」となっていた為裁判で僚船々長がこの調書を否定。裁判所は「恣意的に船長の供述を用いた」として証拠としての信用性を否定した。
一方で被告士官らの供述を基に裁判所独自の航跡作成、これに従って被告無罪の判決を下したのである。従って航跡図(毎日新聞5月12日付)は海難審判裁決の航跡、検察側主張の航跡、弁護側航跡図に加え地裁独自の航跡の四通りの航跡図となった。地裁は独自に作成した航跡を基に無罪判決を下した訳だが、検察、弁護側双方の主張する中間の航跡で弁護側の主張を認めるという珍しい判決であった。この判決に対し検察側が控訴した為一件落着とはいかないが、一番困惑しているのは海自幹部と防衛省ではないか。事故後、当時の福田内閣に悪影響が出るのを避けようとして処分を急いだとも取れる防衛省。若し東京高裁でこの判決が覆らなかったら処分した海自関係者らにどう対処するのであろうか。
事故直後小紙「毒含流」で論評
事故後間もなく発行した小紙平成20年2月号「毒含流評論」の見出し「イージス艦『あたご』庇う訳ではないが…」として以下の主張をした。事故原因を朝日新聞の記事を引用後「あたごに回避義務があった事は認められる
。しかし、筆者に云わせれば『法はあくまで法、現実として清徳丸も何らかの衝突回避行動が出来ていれば今回の事故は防がれたのではないか』という思いに駆られる。被害者父子を責める気持は毛頭ない事を断った上で尚、『父子にミスはなかったか』を問いたい。乗員全員が死亡している為、当時の運行状況、船上の2人のあたご認知状態は今後も謎のまま終る可能性は高い。
事故は、車対人、車対車、船舶対船舶、航空機にしても複合的要素が重なり合って発生する事が多い。特に今回の事故の場合、清徳丸があたごの直前を横切って発生している。あたごは清徳丸の1千倍以上の大型船である。その直前を何故横切ろうとしたのか、究明の余地があるのではないか。ニュース報道では『清徳丸が回避行動をとっている最中に衝突した』と報じた社もあるが、若し回避行動を起していたなら、7・3屯の漁船なら小回りは利く筈。吉清さん父子が何かに気をとられるか、熱中していて『あたご』に気付かなかったか、気付いても事故直前であったと考えられないだろうか。あたごの責任は問われなければならないが、真相解明も必要である」と論じている。判決文を読んでいないので判決がどこまで踏込んだものか分らないが、少なくとも小欄の常識的判断が大きくはずれなかったのは確かである。 |
熊本地裁の判決要旨
状況証拠で現金授受認定
判決不服と落水市議上告
落水清弘市議に対する損害賠償訴訟で熊本地裁は去る3月、原告東三起夫氏の主張を全面的に認め、落水市議に対して請求金1億2500万円の支払いを命じた。小紙前号では紙面の都合もあって概要のみを報道した。本号では判決要旨を纏めてみた。尚落水氏は判決を不服として福岡高裁に上告、弁護士も地元のN弁護士を解任し「東京の敏腕弁護士を選任した」と云われる。熊本地裁は事実関係の中で双方の云い分を次の様に判断している。
「原告は平成17年6月、被告落水との連名で、被告法人(福祉法人桜ヶ丘福祉会)に対し理事2名を就任させることを条件に3億500万円の支援金の拠出と関連不動産を1億円で購入する旨の提案をした。一方、対抗する(株)ドゥヨネザワも同年5月被告法人に3億0275万円と、関連不動産1億4000万円で購入等をする提案をした。両提案について被告法人は理事6名中3対3に意見が分れ結論が出なかった。被告落水は平成17年10月ころ桜ヶ丘寿徳苑横で光明クリニックを営んでいた吉良に対し被告法人への支援参加を求めた。このころ原告は落水から求められた支援内容を断り、支援候補者から外れた(筆者注、この頃落水市議は東氏に支援金を5億5000万円につり上げた)。落水と吉良は次の通り藤院に対して貸付けをした。各貸付金は、いづれも被告法人に対する債務(前記ケの私的流用金返還債務等)として被告法人に入金された。
平成17年12月20日 |
被告落水 |
2405万6745円 |
吉良 |
2405万円 |
平成18年3月31日 |
被告落水 |
720万円 |
吉良 |
729万9296円 |
平成18年8月15日 |
被告落水 |
1500万円 |
吉良 |
1500万円 |
平成18年8月25日 |
被告落水 |
2393万1911円 |
吉良 |
2393万円 |
平成18年8月25日 |
被告落水 |
90万円 |
吉良 |
90万円 |
平成18年11月16日 |
被告落水 |
250万円 |
吉良 |
250万円 |
平成18年11月24日 |
被告落水 |
250万円 |
吉良 |
250万円 |
ア 被告落水及び吉良は、被告法人に対し、平成18年8月25日次のとおりの内容の寄付を申し出た。
a |
平成18年9月30日 |
合計3120万円(各人1560万円) |
b |
平成19年〜24年の
毎年12月31日 |
合計2000万円(各人1000万円) |
c |
平成25年12月31日 |
合計1320万円(各人660万円) |
イ 被告落水及び吉良は上記の寄付申出のうち平成18、19年分の合計5120万円(各2560万円)につき、次のとおり、予定より繰上げて被告法人への寄付をした。
a |
平成18年8月31日 |
被告落水 |
2060万円 |
平成18年9月20日 |
吉良 |
2060万円 |
b |
平成19年1月19日 |
被告落水 |
500万円 |
平成18年1月25日 |
吉良 |
500万円 |
ウ 合計 以上のうち平成19年1月までの実際の支出(ア及びイ)の合計額は、被告落水が1億168万8656円、吉良が1億177万9296円である。また、その余の寄付申出分を含めた合計額は、被告落水が1億5828万9296円、吉良が1億5837万9296円である」(甲21〜35、乙11、26、27、29、31、36被告落水本人)
落水理事長就任で実権握る
資金の出所は全て吉良朋広氏
前にも小紙で報道しているが、原告の請求に対し落水市議は「1億2500万円は受け取っていない」と金銭の授受を全面否定しているのである。二者の間では過去便宜供与もあり、東氏は市議選毎に数千万単位で資金援助をしているが、その際も領収書の交付はなされていない。本係争の1億2500万円の授受も同様で「互いの信頼関係に基づいて行われた」(東氏談)として領収書を受け取っていない。従って水掛け論的争いであったが、熊本地裁は以下の通り東氏側が渡したとされる1億2500万円は事実と認定した。
「2 本件金銭交付の存否
(1)両当事者本人の供述内容 原告本人は、本件契約(桜ヶ丘保育園売買について)に基づき、被告落水に対し、平成18年7月末ころに2000万円、同年8月7日に1億0500万円の合計1億2500万円を現金手渡しの方法で支払った旨を供述するのに対し、被告落水本人は、上記金銭の授受自体を否定する旨を供述するところである。そして、両者間での上記金銭の授受を直接示す客観的証拠は存在しないから、上記各供述の信用性につき、他の関連事実、証拠を基に検討する」として、東氏が理事長を務める星峰会が開設予定の保育園々長就任を条件に義兄の田内新一氏に出資金を要請していたが、その最中に落水市議から桜ヶ丘保育園の経営の話が出た。田内氏自身、植木町の在住で、桜ヶ丘保育園(植木在)の園長の方にメリットを感じ桜ヶ丘保育園関係の資金として約5000万円を東氏に預けた。この現金の流れは、田内氏の預金通帳の引出し日等から整合性があると判断された。
平成17年8月7日、東氏は熊本ファミリー銀行から8000万円を借入した記録がある。地裁はこの2点を認め「原告は平成18年7月末ころまでに、田内から同人のための保育園関係の資金として約5000万円を受け取り、同年8月7日には、同人の実質的負担の下に8000万円を借入れたものであって、上記の金銭がそのまま残っていたかどうかはともかくとしても、本件金銭交付の時期に、これに相当する程度の、その原資となり得る金銭を有していたものということができる」と判断。
他方、被告落水市議については、「実際に合計1億0168万8656円の資金援助をしている。原資として知人から借入金1700万円、自己資金1000〜2000万円を用いたほか平成18年5月29日に吉良から9700万円を借入れて現金で保管しておき、これをその後の資金支援に用いた旨供述する。しかし、同日は被告落水が被告法人の理事長に就任した日であるものの当日にその後の資金支援のための現金を用意しておく必要があったとはうかがわれない。中略。被告落水から被告法人への資金支援がされたのは8月15日が初めてであって、それまで現金で保管していた理由も明らかではない。中略。理事らの交代のための理事会及び評議員会が行われた5月29日、村岡において被告落水から現金1億円を受取り、これを糸木に渡した旨を証言。以下略」。
9700万円の借入れがこの1億円の授受で合理的に説明できるとし落水市議の主張は全面否定されたのである。
(以下次号) |
小紙1月号で熊本放送(株)所有のRKKグラウンド跡地が不動産業大手のコスギ不動産に売却されたと報道した。土地面積約2万坪の大取引きであった。坪単価の売買価格は両社が公開しないので判然としないが、不動業を営む事情通は「坪当り33、000円前後だと双方が納得出来たのではないか」と予想する。
造成工事を受注したのは地元建設中堅の岩永組で「数社で入札が行われたが岩永さんが想定外の安値を入れた」と同業者が語る落札価格は3億6千万円余。「粗利を見込んだら4億7、8千万円の工事」と見られており、業者間では「あれでは赤字を出すだろう」というのが大方の見方である。又、宅地造成後、一部をコスギ不動産が自社用に残し、大手ハウス会社(大和ハウスとの噂もある)に転売される模様。
仮に大和ハウスが買収した場合、同社は太陽光発電と蓄電池を備えた「エコタウン計画」のモデル用地を目指す可能性もあり、「分譲価格は上るものの未来型エコタウンに大きな関心と期待が集まるものと見られる。但し、同地周辺のインフラ整備が追いついてなく、同団地が出来る事で朝の出勤ラッシュに拍車がかかると懸念する向きもある。1月号の小紙の記事について、発行後RKK内では、小紙のコピーが出回ったと聞いた。あの記事で小堀会長は、と云えば「屁もかけなかった」と云われる。 |
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