熊本県民新聞 WEB版
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■ 発 行 所 ■
〒861-8034
熊本市東区八反田1丁目14-8

発行者:福島 宏

電話:096-234-8890
FAX:096-234-9883


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 ある公務員から「県や市の職員に年休以外の夏期特別休暇があるのを知っていますか」とアドバイスを受けた。筆者は民間企業が旧盆を中心に数日の休日を設けているのは知っていた。しかし、公務員の「お盆休み」は聞いた事がない。官公庁は年末年始を除いて「お盆休み」で一斉に休日になる事がないからである。公務員氏は「7月から9月末までの間で6日間の有給休暇をとるようになっています」とも云ったので早速熊本市人事課を訪ねた。担当者は「その通りで夏期特休があります」と云ったので「その根拠の条例は」と聞くと「ありません」と云ったので"不法な休暇"として書けると思った次第である。

 次に県に聞くと「県は5日間の夏期特休があります」「条例は」と聞くと「あります」と云うので条例の写しを送ってくれるようにお願いした。その条例は別欄に記すが、その後熊本市役所に他の用件で訪れた際、人事担当者が「条例をコピーしてありますから」と云って渡してくれた。県条例と全く同一である。念の為にと福岡市、宮崎市等九州7県の県庁所在地の市役所に問い合わせた所、全て横並びの同一の回答を得た。

 某市に条例が出来た経緯を聞いた所「はっきりしませんが、自治労全盛の頃、組合交渉で飲まされた様で、以後現在に至っています」と答えた。国家公務員を除く地方公務員の労働条件は「労働基準法」が適用される。同法第四章で労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇が謳われている。(休日)第35条(1)で「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければいけない」。(年次有給休暇)第39条(1)で「1年勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者には6労働日の有給休暇を与えなければならない。(2)で2年以上勤務した者に対して1年につき1日を追加し、総日数が20日を超える日数については有給休暇を与えることを要しない」(以上要旨のみ)として、何十年勤めようと年間の有給休暇を20日間と定めているのである。法律を遵守するなら、年間20日以上の有給休暇は得られない。で、役人共がいつも小悪知恵を働かせるのが自ら「条例を作り出すこと」であった。人事委員会条例の隠れ蓑である。

 市の担当者が筆者に渡してくれたコピーはA4紙1枚。その中に地公法第24条の抜萃と「○熊本市職員の勤務時間休暇等に関する条例」として「(特別休暇)第14条 特別休暇は、公務又は通勤による負傷又は疾病、天災地変、選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により職員が勤務しない事が相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事委員会規則で定める特別休暇については、人事委員会規則でその期間を定める」とあるが、この条文の中に「夏期休暇」の文言はない。そこで出てくるのが「(特別休暇)第23条 条例第14条の特別休暇として人事委員会規則で定める場合及び期間は別表第2のとおりとする」「別表2(抜萃)」として「24 職員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合―の年の7月から9月までの期間内における、人事委員会が定める基準による6日を超えない範囲内の期間」と書かれている。この抽象的文言、読者の皆さん、反芻して味わって下さい。「―勤務しないことが相当であると認められる場合―」とあるが、一体認めるのは誰か。因に熊本市職員の昨年夏期特休の消化率は91・10%と高い。これだけの職員が前記条項で「勤務しないことが相当」なのである。

 因に国家公務員は3日で、本来地方公務員の待遇は「これを上回らない様に」と位置付けられている。時折公表される地方公務員の給与の支給額が、国家公務員を100として数%上回っている自治体も多く、熊本市もその内の一つである。因に公務員の待遇の参考とされる大手企業の殆どが2〜3日の盆休暇、夏期休暇を採用。九州電力も「3日間」と労使協定で結んでいる」と回答した。又、熊本市人事課は「来年度から1日減らして夏期特休を5日とします」の回答も得た。この1日減は何故かの説明が出来ない。思うに公務員に対する世間の目が厳しくなったのを意識しての変更と思われる。

 かつて小紙は「交通局バス、電車の運転士らの給料が高すぎる」と批判したが、幸山市長は何の反応も示さなかった。現在の大阪市を見るとよい。橋下市長はこの問題に取組み「民間並みに引下げる」と宣言、組合側と戦闘体制に入っている。熊本市交通局の運転士らの給料もほぼ大阪並みであり、市民や県内マスメディアから批判の声が挙らないのは何故だろうか。

 かつて夏期休暇は「八日あった」と語る職員も居る上、人事課が金科玉条にしている人事委員会は設置されてまだ十数年、その前は条例なしの運用であった疑いが濃い。



熊本県は5日の特休
御都合主義の条例制定
 熊本市の夏期特休の適用条例を取材するに併行して熊本県の夏期特休についても取材を進めた。県総務部人事課は県職員の夏期特休5日を認め、基となる「熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(人事課)」の中から適用している条例4頁分をFAXで送信してくれた。

 「特別休暇」については市と全く同一、と云うより県の条例を市がそっくり真似たものだろう。県は他県の条例、若しくは国家公務員法に倣ったと見られる。「条例第13号(H7・3・16)」の中の(特別休暇)第14条として前述した熊本市と一字一句違わない文言が並び「人事委員会規則でその期を定める」とある。で、人事委員会に照会した所、熊本県人事委員会事務局公務員課給与係から1枚のFAXが届いた。「人事委員会規則第2号(特別休暇)第13条 勤務時間条例第14条の人事委員会規則で定める場合及びその期間は、次のとおりとする」「場合 期間」として「職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合」ここまでは市と一字一句違わない。期間では「1の年において任命権者が定める期間内において5日の範囲内でそのつど必要と認める期間」と市とは大分異る表現となっている。

 県にしろ、市にしろ要は法律(労基法・地公法)で定められた以外の有給休暇日を自分達の都合のよい様に「人事委員会」に作らせ「こういう条例に基づいて休んでいるんですよ」と県民、市民の目を暗ましているのである。これを公務員の特権と云わずして何と云うのか。かつては公務員、会社員を問わず日曜、祝日以外は休めなかった。それが「半ドン」が加わり、週休2日制が定着した現在、それ以上の休日が必要とは思えない。中小企業では年休の消化さえ難しい中、国民の税金で養われている公務員は、温々と5日間の特別休暇を"お手盛り"で得ているのは許し難い行為だ。



蒲島県知事公用車
運転手の残業代20万円也
 蒲島県政は財政難を理由に賃金カットや、残業時間を制限したり、30時間を限度にサービス残業を強いたりして来た。この中で、蒲島知事専用運転手だけは別格扱いである。蒲島知事以下、県幹部が使う公用車は12、13輌ある。蒲島知事だけは専用車に専用運転手付きで、他の幹部は空いている車を使用する。これらの運転手につく残業代は月間10数時間内である。県幹部らは、時間外に車が必要な場合はタクシーを利用する様に伝えられているからである。

 蒲島知事だけはその限りではなく、専用運転手のTは毎月60時間前後の残業代を得ている。その額約20万円に上る。その為、運転手と車を管理する秘書課が「運転手の二人制」を提案したが、蒲島知事は「気心の知れているTがいい」と拒否したと云われる。残業といっても、休日出勤などが多いのも周囲の不評を買う一因となっている。T運転手の休日出勤手当、残業手当は1時間3千円前後と見られるが、知事が用件(公務かどうか)を果たす間もこの金額はつく訳で、無駄遣いそのものである。一般職員には残業手当を出し渋るが、己れの運転手だけを優遇するのは如何なものか。



 県警は2月24日警部以上の幹部の人事異動を発表した。40年組を中心に警視以上24人の所属長が一斉に退職する県警始まって以来の大量退職である。今回の異動は、警務部長、本部長など限られた中での人選という事もあって、各所属長が退職した後任に多くの関心が集まっていた。「警務の口が堅くて全く先が読めない」といった声に応えて小紙が一月号で大予想を試み「100%と適中した」と云いたい所だが、予想は見事におっぱずれた。特にメインの北署長と、刑事部長が想定外だったのが情けない。

 北署に就いた池辺氏は、任期4年が残っており、刑事部長=北署長と、徳永前署長と同じコースと読んだが、その裏までは読みきれなかった。池辺氏を除く、浦田交通部長、堀江刑事部長は同格と見られているが、共に残り任期は2年である。堀江氏が浦田氏より1〜2年遅れである所から浦田氏北署長、堀江氏生安部長と打ったのである。中島天草署長=交通部長と岡宇城署長=警察学校長もはずれた。関係者にお詫び?申し上げます。と、予想する事の難しさを改めて感じました。今後は情報収集を密にして正確を期したいと思っています。但し今回のはずれ予想の中で「自分の予想したポスト」と思った人は半数位(まだはっきりした声が聞こえて来ない)で、いささか「他の力が働いている部分があるようだ」と感じている御仁も居ると聞いた。見えぬ派閥が今も脈々と続いている熊本県警人事、今後も注視していきたいと思っている。



 小紙12月号で「幸山市長また上底採用か」の見出しで「有力者の子弟が来年度採用職員に予定されている」と予告した。その後、複数の者から確認がとれたので左記の見出しで寺本市議の子息が「熊本市職員に採用された」と報道したのである。しかし関係者から「寺本市議の子息の名前は採用予定者からはずされている様だ」との情報を得た。慌てて深夜の市役所6階人事課に忍び込んでパソコンを開いたが、寺本姓は他県出身者一人だけであった、となればいいんだが、法を犯す訳にもいかず、寺本市議や、その周辺(城南町を含む)の情報を収集した。その結果、1月下旬は、寺本市議自らを含め「市役所にはいった」と発言している事が確認出来た。しかし小紙2月号が発行された前後から寺本家一同は「1次に受かったので大丈夫と思っていたが2次テストで落ちた」と云う様になったという(他にも詳しい状況が耳に入っているが、書けば情報源が特定されるのでこの辺で止めておく)。

 要は寺本市議の子息は「熊本県民新聞が書いていた様に合格はしていなかった」という事だ。市幹部の一人は「寺本先生の息子さんがよほど優れていない限り1次のパスも難しいでしょう。民間企業の景気が悪く、公務員に優秀な人材が流れていますから」と語った。その1次はパスして2次の集団トークや面接で落されたのであれば、よほど人柄に問題があると思われるが、子息の人柄について「気の強い所はあるが面接などで気後れするタイプではない」と同窓生は語っている。但し、熊本市の採用テストは余り当てにならない部分があるのは確かである。小紙が報道している「市職員パワハラ」の被害者Aを見過して採用している事実がある。ここでも断言するが、Aは必ず「問題児」となるのは間違いない。寺本市議の子息は「来年を目指す」と公務員受験の予備校に通うらしい。小紙の記事で、若し市幹部らが「採用見合わせ」をしたのなら大変すまない事をしたと思う反面、世の中甘くないよと忠言したい。

 この面に発刊第7号の田尻元市長を糾弾した小紙1面を掲せたのは、当時飛ぶ鳥を落す権勢を誇った田尻市長の引退後の"就職先"国際交流会館理事長就任を小紙の報道が阻んだ事実を読者に知って貰いたい思いに至ったからである。この国際交流会館については、建設中から田尻市長が何度も足を運んで、理事長室の仕様を豪華な設備、ジュータン等に変更させたと報道した。その結果、退任後理事長就任はならず、社会福祉協議会、熊本市老人福祉協議会等の会長に就任し、数年は熊本市に影響力を駆使したのを知る職員も大分少なくなっている。因に、小紙が前号で報道した"市職員採用の手口"について名指しした3人は「誰がこんなガ bセ b情報を漏したか」少し気にしていたらしい。





 1月25日から5回(5日間)に亘って熊日に連載された「支配の実相」「熊本市パワハラ」の肩見出し付報道を検証していく。小紙とて「取材内容が100%真実」と云えない事を承知で、小紙の取材と熊日報道の差異を提供して読者の判断を仰ぎたい。1月25日付第1回目の報道。4段抜き右肩「開店日年休取り並ぶ」記事のほぼ中央2段抜き「支配の実相(1)」の見出しには「熊本市パワハラ」の肩見出し付き。その下に白抜きで横見出し「早朝の使い走り?」があり市幹部3人が深々と頭を下げている写真を載せている。記事の終りに(編集委員山口和也)の署名入りである。

 先ずリード部分から「熊本市が出先機関でのパワーハラスメントに絡む職員処分を発表して1カ月。この職場で日常的に何が起きていたのか。なぜ2年半にわたり発覚しなかったのか、処分は妥当だったのか、疑問は解消されていない。本紙は、人事課が処分を控えた11月9日から12月9日までの1か月間、当事者と上司、同僚を合わせた出先機関の全職員13人を繰返し事情聴取していた全容を把握した。その内容に新たな取材を加え、前代未聞のパワハラの実相に迫る。」この記事に既に過ちを見る事が出来る。「―なぜ2年半にわたり発覚しなかったのか―」の、「2年半」は若手職員(以後小紙はAと呼称する)の水産センター配属2カ月後からパワハラが始ったと解されるが、これはAの云い分丸呑みで裏付けがない。職場の「水産振興センター」職員の一人は「正座が始ったのは1年位した時と思う」と語る。

 「―2010年9月22日のまだ薄暗い午前五時、若手職員の姿は熊本市南部にこの日オープンする大型電器店の前にあった。『技術参事からオープンイベントの景品を貰うため、休暇をとって並ぶよう強要された』。職員は人事課の事情聴取にそう打ち明けている。ところが、職員が使ったのは時間だけではなかった。『景品の抽選権は商品を買わなければ発生しなかったが、技術参事がお金を出さなかったので、私がデジカメを購入した』というのだ―」以後技術参事の説明があるが、これはその通りで、Aは少し前から「デジカメがほしいのでいいのがあったら買いたい」と職場で漏らしていたのを何人もの先輩職員が聞いている。この日の前日、新規開店する「ケーズデンキ」のチラシをAが見ながら参事に「『デジカメを買いに行きます。何かあったら(必要なものが)買って来ましょうか』と話掛けて来たので、俺も景品の中にテレビなどがあったので『抽選権に当ったら俺にくれと云った。』いい品で俺がほしい物を抽選権で得たらそれを貰い、幾らかの礼はするつもりだったが、当らなかったので話はそこで終っていた」と参事は元同僚に打ち明けている。「―若手職員の不満は係長(49)に対しても向けられた。『係長も私が並ぶよう強要されたいきさつを知っていて休暇を承認した』だが係長は事情聴取に『本人がニコニコして年休を申請してきたので、納得しているならと承認した』と弁明している。―」と書くが、ここにAの嘘を見る事が出来る。ケーズデンキ開店に行くと云い出したのはAであり、前述したように参事が強要していないのは係長も知っていたのが事実である。

 従ってAが云う所の「係長も私が並ぶよう強要されているのを知って…」はAの虚言である。同面4段目「若手職員は11年9月9日朝、今度は同市南部のパチンコ店に向った。『パチンコ店のイベントのため時間休をとって午前7時から並ぶよう技術参事に強要された』と申告している。事情聴取に技術参事は『強制したことはない』と否定―」。これは同日、パチンコ店「ベルエア」の開店前に並んだものだが、その前日Aと参事が「あそこ(ベルエア)は明日開店ばいなあ、俺は行くぞ」と参事が云った所Aが「私も行きますから私が順番をとります」と云った所から参事が頼むと云ったらしい。らしいと云うのは、この件を確認してもらった元同僚に参事が「頼んだかどうかは、はっきり覚えとらん。他の日など開店に並んでいて前を見るとAが居たこともあった。但し強要だけはしていない」と語っているからである。しかも、この日開店してパチンコ台は確保したAだが「金がない」と参事に云っている。参事も余分な金を持っていなかったので「『金がにゃあならぬしゃ打てんたい』と云った所出勤して行った」とも語っている。同5段目はパチンコ店開店が午後であった為、午前中勤務した参事が「午後年休を下さい」と許可をもらっているのを傍に居たAが聞き「私も一緒に行きます」と云って半休を取り、参事より少し先に出て場所取りに行ったものである(職場で確認して下さい山口様)。これを強要と云えるのであろうか。



たかった飲食代・100万円一人歩き
市関係者「金額公表してない」
 支配の実相(1)の付記「ズーム」の「―計100万円以上」(他の回にも出てくる金額)について、市の関係者らは「私達は金額の特定が出来ないので100万円以上など一度も口にした事はありません」と云い、他の関係者も「この一連の記事で、取材時に云った事が書かれてなくて、云っていない言葉が書かれている」と不信感を筆者にぶちまけた。「支配の実相(2)」(以降(2)と称す)入る。この回は事実と異なる記事が多いので引用せず、総体的に糺す。

 先ず熊本市の条例で、新たに採用された職員は6カ月間(試用期間)公用車の運転をしてはならない、とある様で、水産センターでもこれは守られた。同センター内の職務は、主に水産と土木からなり参事、係長、Aは土木部門を担当していた。業務内容は、川口、畠口、海路口の3漁協の港湾の整備と、周辺の整備であり、漁期に当る夏期が繁忙である。地位としては係長、参事となるが、「一筋縄ではいかない漁協組合長や組合員を相手に仕事が出来る」のは参事。さっぱりして太っ腹、素直に云えば大雑把で荒っぽい部分がある。仕事も出来るという自信からか、周りからくどくど云われると怒り易い。「そぎゃん云うならあんたがやれ」とやや暴言に近い言葉を職員達も耳にしていて「あの人を怒らせると怖い」というイメージがあった様だ。平職員より上司(所長、2人の補佐、係長)の方が参事に対し「はれ物にさわるように接していた」のは事実の様である。そこに参事の驕りが出て「仕事が出来んAの尻拭いをしてやっている。これ位奢ってくれて当然」の思いが出たとも考えられるが、これはやってはいけない事。所謂「職場、社会の不文律」である。上司たる者「部下に奢らせるのは恥」の認識があったなら今回の不祥事は起きなかったと思われる(Aと参事の関係は前にも書いたが、次号でも詳報する。

 本題に戻る。(2)の100万円以上は金額の一人歩きと書いた。「半年間いか天…」は完全なAの嘘の供述。2009年12月、「Aもそろそろ仕事を覚えた筈だから設計から測量まで全部任せてみよう」と係長、参事が決め、小さな仕事をAに任せた。所がいつまで経っても「出来上りました」と云って来ないので参事が「どうなっとか」と聞くと「もう少しです」とAが答える。そんな事が何度か続いたので係長が参事に「早く結果を持って来い」と指示した。参事がAにそれを伝えると今度は、あれこれ云い訳をしてごまかそうとした。それで参事がAを叱り「そこに正座して反省しろ」と会議室前の廊下に正座させた。これが「10年の1、2月頃」(職員談)らしい。「―それ以来、いか天を毎日買い続け―」も嘘。いか天を売っている店は水曜が定休日、毎日買える筈がない。「―ジュースもつけるようになった―」は、当初このいか天は、係長ら3人が仕事に出た際「3時のおやつ」として係長、参事が買ってAに奢っていたが、後からはAが「私が買います」と云って3本買い、1本ずつ食した。参事らは「お前がいか天なら俺達はジュースを買う」と云ってジュースや飲料水を買っていた。

 それがいつの頃からかAが「ジュースも私が買います」と云っていか天とジュースを買う事もあったという。係長、参事がこれを続けたのは間違い。 1、2度ならともかく、1年余も週に1、2回続けたのは非難されて当然である。「―若手職員が続ける『仕事のミスの迷惑代として昼食もごちそうするようになった。そのうちミスに関係なく、うなぎ、すし、焼き肉をごちそうするようになった』―」若手職員が続けるとあるので、山口氏はAに会って直接聞いたのであろう。だったら何故回数を聞かなかったのか。うなぎは川尻在「若松屋」に1回のみ。すしは回転寿しで、共にA在職期間内で2回ずつ位と見られる。「―係長は『若手が仕事の失敗をした時に昼食をごちそうしていた』と、仕事の失敗の迷惑料だったことを認めている―」も、内気で大人しい係長が取材の際思わず発した言葉と見る。「失敗の迷惑料」であったなら、この程度では済まないだろう。Aは仕事も出来ないが、禁じられた書類を外部に持出したりしているのだから。係長の供述、自己保身がありありと見える。(以下次号)



 公務員の待遇の良さは常々云われていたが、夏期特休には驚かされた。恐らく公務員の家族以外、一般の市民、県民は知らないのではないか。これに加え、20年以上の勤務職員は毎年2日、30年以上の勤務者は4日の「リフレッシュ休暇」が与えられる。中年職員にはリフレッシュが必要なのは分るが、それは年休という法的休暇を利用すればよい事だ。これら「余分な休日」は全て労組の要求に屈した結果である。

 ◆1月号1面の「腐り始めた幸山市政」「本年度職員採用試験で手心か」「合格者に寺本市議の子息」は本号3面に記した通り採用されていなかった。詳しい情報を目下収集中なので、次号で採用されなかった「事情」が分ると思う。

 ◆熊本市水産振興センターのパワハラ報道への反論、本号で終るつもりだったが、書き尽せないので次号にも継続掲載する。天下の(熊本での)熊日、それもベテラン記者と称せられた山口氏が何故あの様な記事が書けたのか不思議でならない。ま、山口氏には現役時代から「行政の本体(県知事、市長ら)が揺れる記事は書かない記者と云われていたが、市政記者キャップらを除けて突っ走ったのはいかなる意途があるのか。


本号では2月号2面は割愛しております。
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