熊本県民新聞 WEB版
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■ 発 行 所 ■
〒861-8034
熊本市東区八反田1丁目14-8

発行者:福島 宏

電話:096-234-8890
FAX:096-234-9883


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頭抱える熊本市
西環状線建設進まず
 熊本市西部の島崎地区を通る都市計画道路の西環状線の建設に支障が生じている。島崎地区に建設予定の橋脚用地の買収が一部滞っているからで、その原因が、同地区に広い土地を所有するU家とO家の、第三者から見れば下らない紛争である。

 下の写真がその紛争の因となっている市道からO家所有のみかん畑に上る坂道である。この坂道を上った所にO家のみかん畑と、その畑に接してU家の山林が展がっている。かつてこの道はなく、O家とU家の土地が境を接していたが、O家が収穫したみかんの搬出に道が必要として、U家に土地の交換を申し入れた。仲介したのは両家とも良く知っているGT氏である。

 G氏はO氏が道を作りたいので土地を交換してほしい旨伝えた。U氏の土地は市街化区域で地目は山林の為宅地化が可能。O氏の土地は調整区域で地目は畑で宅地変更が難しい条件下にあった。その為GT氏はO氏所有の土地面積を3としてU氏を1とした案を出したと云う。その頃両家の仲は円満で、みかん収穫期にはO家からU家にみかんが届けられるなどの隣同志の付合いが行われていた。UM氏はGT氏の話を受入れ、OT氏と話合い「道が出来れば自分の所も使う事がある」として、交換比率を3対1から2対1として話は妥結して土地の交換が成立、ここに新しい4mの道路が出来、O家が登記した。この件でU家の二女は「父母からその様に聞いている。先頃トラブルとなった時、この時の話を出そうと思ったが、仲介したGT氏が故人となっているので証明不能と思って黙っていた」と語る。

 他方O氏は「そんな事は聞いていない」と否定し、真実は不明である。現在O氏が立会を拒否しているこの道の入口側の左にU氏の残地があり、右上はU氏の叔父K氏の土地がある。

 昭和51年頃、K氏の土地への市道からの接続が3mあるが、字図では記載がないとして測量士を呼び立会にOT氏の妻とUM氏が立ち会った。その結果についてK氏から不満の声も出なかったので、K氏は3mは自地への出入り口は確保されていると認識した様である(字図に明記されたかどうかは不明)。その後、熊本県が西環状線計画を立て、予定地の用地買収交渉に入った。

 平成8年頃から当地区に高架の為の橋脚用地買収が始まり、交渉成立の地権者の土地の測量を行い分筆を行った。これとは別に熊本市はU氏との土地交渉を行っていたが、買取り価格や、残地の買取り拒否(寄付を要求)した為、U家と揉めに揉めていた。「市営バス荒尾線が開通したあたりからの紛争ではなかったか」と付近の住民は話す。役所の常として、用地交渉の担当者が数年毎に替るのも一因で、その度に云う事が変る。U氏側も代理人を替えた為その都度話が変ったのである。



誤解を生んだ通行権要求
決定的となったO家の憎悪
 熊本市との用地買収(市道部分は寄付を納得)は市道の脇の法面であるが、これが難航していた。それに加え、県が橋脚を予定している場所にU氏の所有地の一部が掛かったのである。面積は僅かだが、この土地の買収が出来ないと土地登記は勿論、橋脚も建てられない。市は市で、長年名義変更が出来ない為、U氏の私道を市道として使用する状態が続いており、名義変更をしない限り下水道も敷設出来ないのである(2面に詳報)。

 平成16年1月、O家とU家の仲が"絶対的不仲"となる出来事が発生した。この月、OT氏の二女一家が県外から熊本に戻る、としてこのみかん畑の一部に家を建てる計画を立てたらしい。本来なら建築出来ない市街化調整区域であるが、OT氏の自宅が市道沿いにある為「本家が分家を建てる」のであれば認可されるという。

 そこで、16年1月、O家の要請で、O氏名義の道と境界を接するU家とその叔父K氏の土地境界線確定の為測量を行うとなった。O家の代理人としてOT氏の叔父H氏とOT氏の二女と行政書士が立会人として来場。U家、K家からも立会人が出ていた。市側も「市にも係ること」として用地担当課長補佐と土地調査士が同行していた。この時、坂の下に市の担当者、当事者のK氏、U氏、測量士らが居り、上方にO家の二女、H氏らが立っていた。そしていざ測量開始となった際、市側は「市道に接しているここから始めましょう」と云った所H氏は「建築を予定しているこちら側からしてくれ」と反論。それでも市側が「どちらが先でも結果は同じですから市道に接しているこちら側からしましょう」と云ったらしい。H氏は「俺は兄から上の方だけ委任されている。だったら兄と立会え」といった主旨の言葉で立会を拒否して帰ってしまった。慌てた市の担当者は近くに住むOT氏宅に行き話をしたらしい。市の担当者が現場に戻りU氏に「市道との出入口のお宅の土地が1m程必要になる。K氏の土地を1m広げる為だ」と云う。U氏は「その土地は買ってくれるんですか」と聞くと「いいえ寄付です」と市の担当者。そこでU氏が「無料で土地を提供するのであればこの道の通行権を下さい」と云った。この話を市の担当者がどうO家に伝えたのか知らないが、O家は「通行権を何でやらなんか」と反発して、この日の立会は消えてしまった。

 この時の経緯をO氏は筆者に「Uさんが通行権を認めないと印は押さんと云った。お陰で姉は別の所に土地を買って家を建てたので今でもローンに苦しんでいるのです」と語った。
 筆者が見る限りO氏、U氏とも憎悪の固まりにしか思えない。



市道からO氏所有の畑に上る道。左はU氏所有地、
右はH氏の所有地でここの境界確定の為の立会いをO氏が拒否している。



 平成16年2月末、熊本市の用地課担当者がO家を訪問、「市の境界線も決めたいので立会ってほしい」と頼み込んだが、O氏は「通行権をやってまで家は建てんでよい。貴方達はUの為に動いているのでしょう」とU家に対する怒りを顕にした。同3月15日頃再び市の職員がO家を訪れて話合おうとしたが、O家は「家は建てないのでそのままでいい。立会いはしない」と回答したという。その場にはOT氏、弟のH氏、行政書士らが居合わせたという。その後U家に寄ってその事を伝え、以後この問題は立消えになっていた。所が、先述の通り、県が西環状線を計画、用地買収に動き出した事で、この時解決していなかった土地が大ネックとなったのである。橋脚用地にU氏の土地が一部かかったのは前にも書いた。用地買収の為測量などを県や、熊本市がU氏に立会を求めた所U氏が「市道を含めた問題が解決しない限り立会は行わない」と宣言、以後県の担当者らが何度足を運んでもいい返事を貰えなかった。

 平成24年4月、熊本市は政令指定都市に移行した為、県の管轄が市に移され、西環状線も市に移譲された。慌てた市の用地課は改めてO氏(結婚してT姓になり、北部に居住)方に立会を求めて訪れだした。しかしO氏は「うちは関係ないので立会はしない。ここ(T家)は関係ないので来ないでくれ」と面会も断る様になった。この頃筆者の所に島崎地区住民から「OさんとUさんのトラブルが原因で下水道の整備が出来ず、私達は昔ながらの浄化槽を使う状態が続いている。現況を報道して広く世間に知らせてほしい」旨の封書が届いた。先ず熊本市の用地課などを取材した後U氏にも会った。この頃、熊本市が長らく抱えていたU氏との土地の名義変更と、一部残地の買収が決着しつつあると聞いた。最終課題がO氏(旧姓)である事も分かったので、最後の詰めとして昨年3月4日の夜北部に在るT家を訪ねた。本命はO氏であるが、先ず当主の夫に会うのが礼儀と判断してT氏と会った。筆者としては一つ家の中で島崎の土地問題を話し合っていれば、O氏も途中で参加すると思っていたのだが、最後までO氏は同席しなかった。後日O氏は「私に用件があると云ってくれたら同席したが、主人と話していたので私は遠慮しました」と云ったので「成程」と納得すると共に「筋を通す人だな」といった印象を受けた。T氏の名刺には熊本市消防団副団長の肩書きがあったので、亡団長の田尻氏の話などが弾み肝腎の立会問題が脇に逸れた感である。それでもT氏は「この問題は妻の問題だから私がどうのこうのと云える立場にない」の主旨を語った。家を辞した時「福島さん、これは民々の問題ですから先生の新聞で書くまでもない問題です」と云ったので「民々の背後に困っている官(熊本市)があるでしょう」と軽く云って別れた。

 その後O氏と電話で打合わせ再び同家を訪れ、これまでの経緯や、O氏がU氏に対して抱いている思いなども聞かせてもらった。O氏は「過去父の代にU家とトラブルはあったが、それは過去の事として気にしていない。私が許せないのは、姉達が家を建てる為境界の立会を頼んだが、通行権をくれないとハンコは押さないと云った。お陰で姉達はこちらの方に土地を買って家を建てる破目になった。今もローン支払いで苦労しているのを見るとUさんを許せない」といった要旨を述べた。又「熊本市は一時立消えになっていた問題を何で今になって持出すのか。担当者も会う度に発言がぶれるので信用が出来ない。だからこの問題では今後来ないでくれと伝えた。市がUさんに協力している様子も見えて不快だ。私も市民の一人として生きているし、何れこの地に骨を埋める訳で、熊本市に対して協力すべきはしたいが、この件だけは飲めない」といった主旨を述べた。この2、3日後、今はポストを外れているが、以前からこの問題に係って来た市の幹部に再確認の為に会った。そこで筆者のお節介心が出て「市も責任があるではないか。Oさんはあの時『本家の分家であれば家は建てられた。父(OT氏)が死亡した為、風致地区のあそこに家は建てられなくなった』のがO氏の怒りの一つだ」と話したのである。そしたらその担当者が「それであれば何か方法がないか担当部署に諮ってみますから、それまで記事を待って頂けますか」と云ったのでOKしたのである。



トラブルの元凶熊本法務局
旧字図更新認めず

 下欄に新旧の字図を掲げたが、明治時代に作られた字図が如何に不正確であるか歴然としている。

旧字図の市道、A点~B点

 下図は、市が必要に迫られて測量し作成した現在の字図である。新字図が作られたのは平成7、8年頃と見られ、この頃熊本法務局はこの新字図を認めていた。まだ市とU氏が争っていたが法務局は「U氏と話が決着したら字図の変更を認める」と云っていたのである。その後市の用地課員がU家を訪れ「誠意を見せた」事でU家が軟化して大筋で話が纏ったのであるが、市の担当者が新字図で登記をしようと法務局の担当課に打診した。


黒線の部分がU氏名義の土地(山林)

 所が、担当していた職員が異動しており、後任の担当者は「新字図に係わる筆界全員の印が必要」と云い出したのである。字図で見ると分かるが、U氏が分筆分譲した土地を法務局は旧字図のまま認めているのである。市は各境界を持つ関係者を回って承諾のハンコを貰ったが別欄の記事の通り、U家とO家だけが境界を決める為の立会を拒否しているのである。両家ともお互いを非難して意地を張り合っているが、第三者から見れば"蝸牛角上の争い"以外の何物でもない。万が一にもO氏が境界問題でU氏の印が必要となった時反撃は必至。筆者の知った事ではないが。



 熊本北警察署の交通課N指導係長(警部補)の悪評が絶えない。交通規制係は、駐車違反などを取締る職務権限を有し、違法駐車などに目を光らせている。法改正後駐車違反は民間委託の交通監視員が主に行っているのだが、このN係長は交通業界(管内の運送会社、特にタクシー業界)に強い影響力を発揮している。

 県警は平成24年4月の九州新幹線全線開通で増加するであろう観光客に不快感を与えない。一部の業者が暴力団と連んで公道を自社専用のタクシー乗り場化しているのを阻止する、などを目標に夜間の違法駐車排除に乗り出した。主体は熊本市タクシー協会であるが「背景には強い警察の指導があった」(某関係者)。平成23年3月から、中心繁華街12カ所にタクシー乗り場を設置、タクシー協会員や、警備会社の警備員らを配備した。発足当時にメディア報道もあったが、タクシー協会も独自にチラシを作成、飲食店や通行人に配付したが、新規制を周知させるには至らなかった。これに"協力"しようと、N係長が行ったのは、市電通町前の㈱明和不動産ビルに設置されている「シネビジョン」の活用である。N係長は㈱明和不動産のM取締役部長(未確認)に直談判してOKを得た。同社は上の写真の画面でタクシー乗場の利用を宣伝した。N係長は義理深い男で「お礼に何かしましょう」となった。その後の遣り取りは分からないが、N係長は市タクシー協会に明和不動産の宣伝シールを貼るよう依頼したのである。シールは透明なビニール地に青色で、㈱明和不動産と大きなロゴの下に所在地などが記してあった。

 協会側は加盟各社に乗降ドアに貼る様に依頼した。無料の為任意で25社が応じた(協会員は5~60社)。N係長は「何処が貼っていないか」を調べたらしく、貼っていないタクシー会社に「何故貼らんのか」と圧力をかけた。嫌々受けた某社は、客が乗降する反対側のドアに貼った所、N係長はそれも見つけ「何故乗降側に貼らないのか」と強要した。又、新設したタクシー乗り場を利用しないタクシー会社に電話で「何故乗り場に停めないのか。市内から追い出すぞ」と暴言を吐いている。明和不動産には「強制的に貼らせるな」と苦情の電話もあったと聞く。同社の関係者は「うちは数社と思っていたのに後から『数百台に貼らせた』と聞いた上司が驚いていました」と話す。この情報を某新聞社の記者がキャッチして取材に動いた様だ。北署関係者は「何処の新聞社か知らないがN係長が大声で怒鳴って喧嘩しているのを見ました」と証言する。N係長は着任してやがて9年、一部署に長く居るとこうなる。これらを黙認した上司は別の機会に。




 上掲の大垂幕を吊したのは社会福祉法人星峰会理事長の東三紀夫氏(と思われる)である。前代未聞とも云えるこの行為に何故東氏は走ったのか。直接の原因は桜ヶ丘保育園の売買代金1億2、500万円を東氏が落水氏に支払ったにも関わらず、落水氏が「そんな金は貰っていない」と否定した。東氏は熊本地裁に提訴、平成23年3月23日熊本地裁は落水氏に対し支払いを命じた。しかし落水氏側が控訴した為、東氏側が熊本地裁に「市議報酬と期末手当」の差押えを申立てた。同年5月熊本地裁は差押えを命じ、諸税を除いた全額が差押えられている。落水氏は二審でも敗訴し、最高裁に上告受理の申立てを行ったが、平成24年3月26日これを取下げ一審判決が確定した。関係者によるとその後も落水氏は「金はない」として双方の代理人を通して支払い方法を話し合い中と云われる。10年分割や、20年分割の話も出ているとかで、東氏が痺れを切らし、"大垂幕騒動"となったらしい。

 所で、東氏は1億2、500万円の取引きに何故領収書を貰わなかったのか。この疑問を桜ヶ丘福祉会問題の取材を始めて間もなく東氏に聞いた。東氏は「落水市議とは東海第二高校、大学と先輩後輩に当る事から同窓会等を通じて知っていた。親しくなったのは私の娘が死亡した際市営桃尾墓苑に葬りたいと思ったが、競争が激しく取得が難しいと聞いた。その時、落水氏を思い出し『何とかならないか』と相談した所、思い通りに事が運んだ。お礼として○百万円支払いましたよ」と話す。これを契機に落水氏との交流が始まり「市議選の度に数千万円、時折小遣いとして100万円を渡していた。現在私が理事長をしているこの施設(星峰会)の認可も落水氏に依頼したお陰だ。お礼に1億円渡しましたよ」と云ったので筆者が「保育園問題よりこの話の方が面白いので書きたい」と云ったのである。東氏は「いや、それは待って下さい、今は時期が悪いから」と書くのを拒んだ。

 筆者が「贈収賄が絡んでいるからですか。贈賄側は確か時効は3年ですよね、大丈夫でしょう、貴方は」と云ったが東氏は首を縦に振らなかったので記事化は諦めた経緯がある。

 この事は、訴訟時東氏側が提出した準備書面の中でもはっきり述べられている。又この言葉を裏付けるように、星峰会の設立は平成15年3月5日。加えて落水氏は、土地建物を担保に平成7年10月、西日本銀行が設定した根抵当権8、400万円を平成16年10月1日弁済している。東氏は奇麗事を云っているが、落水氏と50歩100歩、同じ穴の狢である。



桜ヶ丘保育園売買・違法行為
 星峰会の東氏が、落水市議を相手に契約不履行による損害賠償訴訟に踏切った原因は前述の様に「桜ヶ丘保育園」の売買であった。落水氏は約束の売買代金を得ながら、何故約束を履行しなかったのか、誰もが思う疑問である。落水氏が本音を語らないので推測してみる。1つは、契約書や領収書がないので落水氏が欲を出した。あと1つは、同園が桜ヶ丘福祉会から分離された際(その前からも)有象無象の輩が絡んでいたので、それ等が落水の行為を許さなかった。即ち、2園の保育園の実質経営権を、落水一派と他の派(者)が1園ずつ分け合う密約があって、これを落水氏が破った。所で、社会福祉法人は、合併、分割には厳しい条件が付さられている。従って桜ヶ丘福祉会の特養ホームと2つの保育園の分離分割を県福祉部は認めなかった。が、落水氏が動き、倉重剛県議の圧力で、熊本県は申請後僅か1カ月余で認可している。この件は倉重県議(当時)に確認済みである。東氏も、自身の訴状の中で「実質買い取り」と述べているが、明らかに社会福祉事業法に違反している。



これまでの概要
 社会福祉法人「桜ヶ丘福祉会」は昭和41年に藤院了幸氏が設立。桜ヶ丘保育園(植木町所在)、第二桜ヶ丘保育園(熊本市世安町所在)、特別養護老人ホーム桜ヶ丘寿徳苑を開設した。設立当初から理事は了幸氏の妻や、了幸氏が野田毅代議士の熱心な支持者であった事から、野田後援会長や秘書などが就任していた。平成15年2月、桜ヶ丘保育園が植木バイパス用地として買収されて移転。その際建設経費を了幸氏が私的に流用した事が県の特別監査で発覚した。了幸氏と妻は理事を辞任、後任理事長に十時理事が就任した。その後運営資金の不足から外部に支援を求め、㈱ドゥ・ヨネザワグループと、星峰会東理事長が手を挙げた。理事会は6名中3名がヨネザワに、3名が東派に割れた。これに介入したのが落水市議や、紫垣正良市議らであった。暗闘の末落水派の吉良朋広氏が寿徳苑を取得するに至っている。
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